起業には個人事業主、会社設立(株式会社、合同会社、社団法人等)、フランチャイズなど様々な方法があります。自分のビジネスプランと資金に合った起業方法を選択すると良いでしょう。事業内容によっては、許認可・登録・指定・届出・認証などの手続きが必要になる場合があります。たとえば、飲食店であれば保健所の飲食店営業許可、中古品を扱う場合には古物商の許可等が必要です。
[個人事業主で起業する場合]
手続き初期費用がかからず、小さく始める方に良いでしょう、事業が波に乗ってから、法人設立するという選択肢もあります。個人事業主として起業する手続きは、開業から1ヶ月以内に税務署に「個人事業の開業」を提出するだけです。費用も必要ありません。
[法人設立する場合]
お客様になりうるターゲットが法人の場合には、社会的信用性がある法人にすると新規取引がスムーズになる効果があります。法人を設立する場合は、公証人役場、法務局、税務署、年金事務所、労働基準監督署での手続きが必要です。
・定款を作成し、公証人役場にて認証を受ける
・法務局で設立登記を行う
・税務書に法人設立届出書を提出する
・年金事務所で健康保険・厚生年金保険加入の手続きをする
・労働基準監督署で労働保険加入の手続きをする(従業員を雇う場合)
上記は自分でも行うことができますが、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。また、税理士に会社設立時から相談しておけば、事業活動に専念できるだけでなく、開業後の経理業務についてのアドバイスももらえます。
[フランチャイズで起業する場合]
既に市場にある。フランチャイズに加盟することで、その業界の商品やサービスが確立しているので、販売力、マーケティング、内部管理などのノウハウを本部から習得することが可能です。ただ、本部の力が弱い場合には、指導不足や実際の売上が上がらない場合もあります。また、フランチャイズ契約をかんたんに解除できず、高い違約金が発生する場合もあるので、フランチャイズで開業する場合は、本部の権限、サポート、ロイヤリティなど事前に契約内容をしっかり確認して決めましょう